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アメリカで実現したいことは何ですか?
米国に現地法人を設立し、経営者として駐在したい
日本から従業員を派遣したい
米国でフランチャイズ経営をしたい
勤務している会社の駐在員として、米国に滞在したい
家族で移住して、子どもを米国の学校に通わせたい
米国に自分の店を出したい
皆さんから寄せられるE-2ビザに関するご質問を、以下10項目にまとめました。
E-2ビザを正しく理解することは、アメリカでのビジネスやご家族の計画を成功へと導く第一歩です。 さらに詳しい情報をご希望の方は、各ビザのページをご覧いただくか、無料相談フォームからお気軽にお問い合わせください。
E-2ビザは、アメリカと投資条約を結んでいる国(日本を含む)の国民が、アメリカでビジネスを開始・運営・拡大するために取得できる投資家向けの非移民ビザです。
以下のような方が主な対象者となります:
アメリカで新しくビジネスを立ち上げたい方(例:飲食店、小売、IT事業など)
既存のアメリカ企業やフランチャイズに投資し、経営に関わりたい方
日本企業がアメリカに子会社や支店を設立し、経営者・幹部として派遣される方
投資企業に雇用され、管理職や専門技術者として就労する従業員(E-2従業員)
家族と共に渡米し、ビジネスを通じてアメリカで生活したい方
USCISによって定められたE2ビザの最低投資額はありません。投資するビジネスの内容によって異なるためです。
規定によると、投資は「十分な額」である必要があり、ビジネスは安定した運営が可能で、雇用機会を提供できるものでなければなりません。ここでの「十分な額」というのは非常に重要な概念であり、適切な金額を判断するためには、いくつかの要素を慎重に考慮する必要があります。
具体的には、ビジネスの規模や業界、初期投資の必要額が大きな影響を及ぼします。例えば、小規模なサービス業と製造業の大規模な工場とでは、「十分な額」の基準が異なることがあります。また、ビジネスが継続的に運営され、収益を上げ、米国経済に貢献する可能性があるかどうかも重要な要素です。
そのため、E2ビザの申請では、こうした要素を総合的に検討し、「十分な額」に見合う投資計画を立てることが成功への鍵となります。
E2ビザの有効期間は申請者の国籍によりますが、通常5年です。しかし以下のような理由で例外的に1~3年の短期間に制限されることがあります:
ビジネスの安定性:ビジネスプランや投資が長期的に安定していないと判断された場合
申請書類や計画の不備:投資額の正当性や事業の具体性が不十分だと、審査官に判断された場合
過去のビザ履歴や規則違反:過去に規則違反があった場合
なお、アメリカに入国するとEビザのステータスが通常2年間与えられ、この間に滞在を更新することが可能です。
もちろん、個人でのE2ビザ申請も可能です。法律上、弁護士でなければ申請できないという規定はありません。しかし、E2ビザ申請は非常に複雑で、特に移民法やビザの細かな規定を理解するためには高度な知識が必要です。
例えば、投資額や貿易量が「十分」であるか、事業が収益を生む可能性があるか、米国経済にどの程度貢献できるかといった点が評価の対象となります。こうした基準を満たすには、最新の法規に精通した米国移民法弁護士のサポートが大きな助けとなります。専門家によるサポートを受けることで、申請手続きが確実に進められ、E2ビザ取得の成功率も高まるでしょう。
E2ビザ申請にかかる費用はそれぞれのケースにより異なりますが、弁護士費用は4,800ドルからで、分割払いが可能です。また、返金保証付きのプランは6,500ドルからご用意しており、ビザが拒否された場合には返金または無料で再申請ができるサポートが含まれています。
なお、申請手数料、書類の送料、通訳料など、その他の手数料が別途必要となります。詳しい費用の内訳についてはこちらをご覧ください。
E2ビザ保持者は、配偶者と21歳未満の子供を帯同することができます。配偶者は労働許可証を申請すれば、E2ビザ投資会社に限らず、希望する勤務先で働くことが可能です。また、労働許可証申請の際には、ソーシャルセキュリティーナンバーも同時に取得できます。帯同する子供については、就労はできませんが、アメリカ国内の学校(パブリック、プライベート)に通うことができます。
はい、アメリカ国内でもE2ビザの申請は可能です。
ただし、アメリカ国内で申請する場合は「ステータス変更(ステータスチェンジ)」となり、ビザ自体が発給されるわけではありません。ステータス変更が承認されると、アメリカ国内でEビザのステータスで滞在することができますが、国外に出るとその効力は失われるため、再入国する際には海外の米国大使館でE2ビザを取得する必要があります。
E-2ビザを取得するためには、以下の主な条件を満たす必要があります:
日本を含むE-2条約締結国の国籍を持っていること
実際にリスクのある投資
アメリカ国内で運営される実体のあるビジネスであること
申請者がそのビジネスを運営・管理する立場にあること
一定期間後には母国(日本)に帰国する意思があること(永住権ではない)
はい、E-2ビザ保有者の配偶者と21歳未満の未婚の子どもは、帯同ビザ(E-2 Dependent)を取得して一緒にアメリカへ渡航することができます。
特に配偶者はアメリカ国内で自由に働くことが可能です。
お子さまは、年齢に応じた現地の学校へ通うことができます。
はい、E-2ビザからグリーンカード(永住権)への切り替えは可能ですが、直接的な移行制度はなく、別のビザカテゴリーを経由する必要があります。
たとえば、より大きな投資によるEB-5ビザ、アメリカ企業からの雇用スポンサーによるEB-2/EB-3ビザ、または日本法人とアメリカ子会社間の構造がある場合はEB-1Cビザなどが選択肢になります。
ただし、E-2は「非移民ビザ」であり、永住目的があるとみなされると、更新や入国に影響を与えることもあるため注意が必要です。
そのため、グリーンカードへの移行を希望される場合は、事前に移民法の専門家へ相談されることを強くおすすめします。
E2ビザ申請費用
当事務所では、安心してご相談いただけるよう、各サービスの費用を明確にご案内しております。
お客様一人ひとりのケースに応じたお見積りも承りますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
E2ビザ初回申請
$5,000~
会社登録済みのE2ビザ申請
$4,000~
E2ビザ更新申請
$4,000~
ステイタス変更
$4,000~
E2ビザ申請は豊富な経験と実績がある当事務所にお任せください。
当事務所では、カリフォルニア州で20年以上の実績を持つ弁護士が、
E-2ビザ申請やアメリカでのビジネス展開を目指す日本人の皆さまを長年支援してきました。
E-2ビザは手続きが複雑ですが、状況に応じて最適な方法をご提案し、
確実な申請へとつなげてまいります。
日本人アシスタントが常駐しており、日本語での対応もスムーズ。
英語が不安な方にも、安心してお任せいただける体制です。
アメリカの移民制度は日々変化していますが、常に最新情報を把握し、
一人ひとりに合った柔軟なサポートを心がけています。
料金設定も明確で良心的です。
費用面でのご不安がある方にも、わかりやすくご説明いたします。
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