Eビザ申請は、信頼と実績のある米国弁護士事務所にお任せください。

20年以上の経験と安心のサポート

E1 and E2 Visa Approval Stamps on the passports
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✓米国に現地法人を設立し、経営者として駐在したい

✓ 米国でフランチャイズ経営を考えている

✓ 日米間の貿易取引を円滑に行いたい

International business between USA and Japan

✓日本から米国に従業員を派遣したい

✓米国での事業設立後の法的サポートが必要 

✓米国に子会社を設立し、現地で事業を拡大したい

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当事務所の関口弁護士はカリフォルニア州弁護士として、米国でのビジネス展開や貿易取引を目指す個人・法人の皆様を20年以上にわたりサポートしてまいりました。

E-1 ビザや E-2 ビザ申請における複雑な手続きについても、迅速かつ丁寧に対応し、クライアントとの密接な連携を通じて確実なビザ取得を目指しています。

さらに、関口弁護士は米国公認会計士(CPA)および税法の LL.M(法学修士号)を取得しており、E ビザの貿易および投資ビジネスプランの作成を外部専門家に頼ることなく一貫したサポートが可能です。また、アメリカ進出後には会社法や税法に関するアドバイスも提供し、クライアントの長期的なビジネス成長を支援しています。

初回のメール相談は無料ですので、ぜひお気軽にご利用ください。E-1 ビザや E-2 ビザ申請からアメリカでの事業展開支援まで、日本語による安心のサポートを提供し、皆様の成功を全力でお手伝いいたします。

Comparison Table of E1 and E2 Visa guidelines
E1ビザ E2ビザ
目的
貿易
投資
有効期間
最長5年
最長5年
ビザカテゴリー
非移民ビザ
非移民ビザ
ビザの対象者
経営者、管理職、専門職の従業員
投資家、管理職、専門職の従業員
家族の帯同
配偶者と21歳未満の未婚の子ども
配偶者と21歳未満の未婚の子ども
更新
無期限に可能(*条件を満たしている場合)
無期限に可能(*条件を満たしている場合)

E-1ビザおよびE-2ビザ申請に関する詳しい情報は、それぞれ以下のボタンからご覧いただけます。各ビザの概要、申請要件、メリット、申請費用に加え、具体的な申請プロセスや注意点についても詳しく解説しています。   ぜひ、必要な情報をご確認ください。

Free E Visa Consultation

こちらの無料相談フォームに必要事項を記入して送信していただくと、弁護士が48時間以内(週末・祝日除く)に回答を送信いたします。なお質問が複数の場合やさらに詳しい分析や詳しい説明をご希望の場合は、別途個別相談(有料)をご利用ください。

FAQ :Eビザ取得に関する質問と回答

Eビザ申請に関するよくある質問について、10項目をご紹介します。その他の質問に関しては、各ビザのページをご覧ください。

もちろん、個人でのEビザ申請も可能です。法律上、弁護士でなければ申請できないという規定はありません。しかし、Eビザ申請は非常に複雑で、特に移民法やビザの細かな規定を理解するためには高度な知識が必要です。

例えば、投資額や貿易量が「十分」であるか、事業が収益を生む可能性があるか、米国経済にどの程度貢献できるかといった点が評価の対象となります。こうした基準を満たすには、最新の法規に精通した米国移民法弁護士のサポートが大きな助けとなります。専門家によるサポートを受けることで、申請手続きが確実に進められ、Eビザ取得の成功率も高まるでしょう。

E-2ビザ保持者は、配偶者と21歳未満の子供を帯同することができます。配偶者は労働許可証を申請すれば、Eビザ投資会社に限らず、希望する勤務先で働くことが可能です。また、労働許可証申請の際には、ソーシャルセキュリティーナンバーも同時に取得できます。帯同する子供については、就労はできませんが、アメリカ国内の学校(パブリック、プライベート)に通うことができます。

Eビザの有効期間は申請者の国籍によりますが、通常5年です。しかし以下のような理由で例外的に1~3年の短期間に制限されることがあります:

  1. ビジネスの安定性:ビジネスプランや投資が長期的に安定していないと判断された場合

  2. 申請書類や計画の不備:投資額の正当性や事業の具体性が不十分だと、審査官に判断された場合

  3. 過去のビザ履歴や規則違反:過去に規則違反があった場合

なお、アメリカに入国するとEビザのステータスが通常2年間与えられ、この間に滞在を更新することが可能です。

E-2ビザ申請者が事業の50%以上を所有している必要があるという要件には、いくつかの重要な意味があります。主に、申請者が事業を実質的に管理・運営できるだけの権限を持っていることを示すためです。この所有要件は、単に事業に出資しているだけでなく、申請者が会社の意思決定に積極的に関与し、ビジネスの運営に対して責任を負う立場であることを示す役割を果たします。

具体的には、E-2ビザの目的に沿って、申請者は事業を「指揮・開発・運営」する責任があるため、会社の過半数株を所有することで、その管理権限を有することが求められます。つまり、株式の50%以上の所有は、投資が単なる受動的なものでなく、積極的に運営に関与し、ビジネスの成功や成長に直接影響を及ぼす位置にあることを証明するための要件です。

また、50%所有は、他のパートナーや共同出資者がいた場合でも、申請者が一貫して経営の主導権を持つことを保証する基準として機能します。

Eビザ申請にかかる費用はそれぞれのケースにより異なりますが、弁護士費用は4,800ドルからで、分割払いが可能です。また、返金保証付きのプランは6,500ドルからご用意しており、ビザが拒否された場合には返金または無料で再申請ができるサポートが含まれています。

なお、申請手数料、書類の送料、通訳料など、その他の手数料が別途必要となります。詳しい費用の内訳についてはこちらをごらんください。

USCISによって定められたE-2ビザの最低投資額はありません。投資するビジネスの内容によって異なるためです。

規定によると、投資は「十分な額」である必要があり、ビジネスは安定した運営が可能で、雇用機会を提供できるものでなければなりません。ここでの「十分な額」というのは非常に重要な概念であり、適切な金額を判断するためには、いくつかの要素を慎重に考慮する必要があります。

具体的には、ビジネスの規模や業界、初期投資の必要額が大きな影響を及ぼします。例えば、小規模なサービス業と製造業の大規模な工場とでは、「十分な額」の基準が異なることがあります。また、ビジネスが継続的に運営され、収益を上げ、米国経済に貢献する可能性があるかどうかも重要な要素です。

そのため、E-2ビザの申請では、こうした要素を総合的に検討し、「十分な額」に見合う投資計画を立てることが成功への鍵となります。

E1ビザにおける貿易は、次の3つの条件を満たしていることが重要です。

  • 日本とアメリカ間で「物品やサービスの交換」があること
  • 物品やサービスの流れが「国際的」であること
  • 貿易が「継続的かつ相当な規模」で行われていること

1ビザの要件を満たしていれば、さまざまな業種で申請資格を得る可能性があります。以下はその一部の例です。

  • 日本から緑茶を輸入している会社
  • アメリカに自動車部品を輸出している会社
  • アメリカにサービスを提供しているコンサルティング会社

重要なのは、日米間の貿易が「継続的かつ相当な規模」で行われていることです。

はい、アメリカ国内でもEビザの申請は可能です。

ただし、アメリカ国内で申請する場合は「ステータス変更(ステータスチェンジ)」となり、ビザ自体が発給されるわけではありません。ステータス変更が承認されると、アメリカ国内でEビザのステータスで滞在することができますが、国外に出るとその効力は失われるため、再入国する際には海外の米国大使館でEビザを取得する必要があります。