家族と一緒に渡米予定ですか?
E2ビザ扶養家族
Eビザは、投資や貿易を目的とした滞在に加え、家族の帯同も可能な柔軟なビザです。
配偶者は就労でき、子どもは現地で教育を受けることができるため、家族全員で安心してアメリカで暮らせます。従業員の家族も同様に帯同が認められています。
Eビザの扶養家族
Eビザの主申請者である投資家や従業員は、配偶者および21歳未満の未婚の子供を扶養家族として帯同させることができます。扶養家族のビザは、通常、主申請者の滞在期間と一致する有効期間が設定されるため、同じ期間アメリカに滞在することが可能です。なお、扶養家族の国籍は、必ずしも条約投資家や従業員と同じである必要はありません。
また、家族がすでにアメリカに滞在しており、ステータス変更や滞在延長を希望する場合は、フォームI-539(非移民ステータス変更・延長申請書)を提出することで申請が可能です。
Eビザ配偶者の特権
2.再入国の自由
E2ビザが有効である限り、配偶者は何度でもアメリカに入国することができます。
Eビザ保持者の家族は、アメリカに何度でも入国でき、1回の滞在で最長2年間滞在することが可能です。また、主たるEビザ保持者がアメリカで適格な事業投資を継続している限り、2年ごとに無制限にステータスを更新することができます。延長回数に制限はありません。
3.学業の継続
アメリカで勉強することが認められています。
Eビザ保持者の配偶者は、アメリカで自由に学ぶことができます。特別な制限はなく、私立・公立を問わず、すべてのレベルの教育機関への就学が可能です。このルールはアメリカ全土で適用されます。
4.SSN(ソーシャルセキュリティー番号)の取得
Eビザ配偶者は、SSNを申請し、取得できます。
Eビザ保持者の配偶者は、社会保障番号(SSN)を申請することができます。SSNは、税金の支払い、銀行口座の開設、クレジットカードやローンの申請などにおいて重要な役割を果たします。SSNの申請方法については、こちらをご覧ください。
同行する子ども(21歳未満)の特権
1.教育機会
Eビザ取得者の子どもは、アメリカの公立および私立の学校に入学できます。
小学校から高校、さらに大学進学も可能です。特に公立学校への入学は無料であり、アメリカの教育システムに触れることで、多文化的な環境で学び英語力の向上や異文化理解を深める機会が得られます。
ただし21歳以降もアメリカで学業を継続する場合は、新たにF-1学生ビザなどを取得する必要があります。
F-1ビザを取得すると、その学生は米国内でのフルタイムの学業に専念することができ、卒業後も一定の期間、OPT(Optional Practical Training)を通じて実務経験を積むことが認められます。
2.再入国の自由
E2ビザが有効である限り、配偶者は何度でもアメリカに入国することができます。
Eビザ保持者の家族は、アメリカに何度でも入国でき、1回の滞在で最長2年間滞在することが可能です。また、主たるEビザ保持者がアメリカで適格な事業投資を継続している限り、2年ごとに無制限にステータスを更新することができます。延長回数に制限はありません。
Law Office of
ご来所によるご相談は予約制となっております。
ご希望の方はあらかじめご連絡ください。
Address
111 4th Street Suite 110
Los Angeles, CA 90012
TEL: (111) 222 – 3333
EMail: lawoffice@applyevisa.com
Hours
- Weekdays - 9AM to 5PM
- Eメールは随時受付
