Eビザ要件①:Eビザ条約国の国籍を保有

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条約国の国民であること
なお、主たる貿易家または投資家は、パスポートを発行した国に実際に居住している必要はありません。他国に居住している場合でも問題ありません。また、たとえ2週間前にパスポートを取得したばかりであっても、この条件を満たすことに影響はありません。
米国との条約国一覧
9 FAM 402.9-4(A) Qualifying Treaty or Equivalent (CT:VISA-1845; 10-05-2023)
9 FAM 402.9-4(B) Nationality (CT:VISA-1641; 10-18-2022)
全ての条約国はこちらから確認できます。

多くの条約国では、E-1ビザ(貿易家ビザ)とE-2ビザ(投資家ビザ)の両方を申請することが可能です。しかし、中にはどちらか一方のビザしか申請できない国もあります。日本の場合、E-1ビザとE-2ビザの両方を申請する資格があります。
国籍について
次にEビザの要件である「国籍」について説明します。
条約の要件をすでに満たしている場合、国籍の条件も簡単にクリアできるように思えるかもしれません。しかし、実際にはこの要件は、主な申請者の国籍ではなく、ビジネスの国籍に関係しています。とはいえ、多くの場合、ビジネスの国籍と申請者の国籍は一致しています。以下に、いくつかの例をあげてみます。
日本人申請者が会社の所有権を100%持つ場合
その会社は100%日本国籍の所有者により所有されているため、会社自体の国籍も日本と認められます。
日本人とアメリカ人の共同経営の場合
Eビザでは、申請者が事業の過半数の所有者であることが求められます。そのため、共同経営の場合は、Eビザ申請者が過半数を所有するように注意が必要です。例えば、日本人申請者が60%、アメリカ人共同経営者が40%の場合、日本人申請者の60%が過半数となるため、問題なく申請できます。
一方、50/50の共同経営の場合でも申請は可能ですが、日本人申請者が会社の運営や管理にどのように関わるかについて、詳しい説明が求められることがあります。
従業員にEビザ申請をしたい場合
アメリカに設立した会社で従業員にEビザを申請する場合、その従業員は経営者と同じ国籍のパスポートを持っていなければなりません。つまり、日本人が設立した会社の場合、Eビザの申請は日本人従業員にしか行えないということです。
無料相談のご案内
Eビザ申請に関する国籍に関する一般的なご質問は、無料相談にて承ります。共同経営におけるEビザ申請については、ビジネスの所有権割合や経営・運営の内容など、ケースによって異なるため、有料相談をご利用ください。なお、当事務所のクライアント様は、担当者に直接ご相談いただけます。