E2(投資家)ビザ

E2ビザは、アメリカとE2条約を結んでいる国の市民が利用できる特別な非移民ビザです。日本もこの対象国に含まれており、多くの日本人起業家や投資家がこのビザを利用しています。E2ビザは一般的に「投資ビザ」とも呼ばれ、その名の通り、アメリカでの事業投資を目的としたビザです。E2ビザには、申請者にとって多くの利点があり、その中でも家族帯同ができる点は特に大きな魅力です。

What is an E-2 Visa?

E2ビザ申請の対象となるビジネスにはさまざまな形態がありますが、主に次の3つに分類されます。

Owning a Japanese restaurant

①新しいスタートアップ企業の立ち上げ

スタートアップは、ゼロから事業を立ち上げる形態で、申請者の自由度が高く、自分のビジネスアイデアを実現することが可能です。この形態は、クリエイティブな発想を持つ起業家に最適です。

特徴

  • 申請者が事業内容、規模、運営方針を自由に設計可能。
  • 新たな雇用を創出し、地域経済に貢献しやすい。
  • 初期投資や準備期間が多く必要。

具体例

  • 地元の食材を使用したオーガニックカフェの開業。
  • 環境に配慮した製品を扱うECサイトの運営。
  • 子ども向けのアフタースクールプログラムや学習塾の設立。
Real Estate Investment

②既存企業の買収による事業運営

既存企業の買収は、既に事業運営の基盤が整った企業を引き継ぐ形態です。この方法を選ぶことで、ビジネスの開始時点から安定した収益を期待でき、ゼロからの準備期間を短縮することが可能です。

特徴

  • 顧客基盤やスタッフ、設備が既に揃っている場合が多い。
  • 売上や利益が予測しやすい。
  • 事業内容や運営方法にある程度の柔軟性が求められる。

具体例

  • 地元で人気のある美容院やネイルサロンを買収して運営。
  • 家族経営のレストランを引き継ぎ、改装して再オープン。
  • 小規模な物流会社を買収して、新たな配送サービスを導入。
Buying a franchise business

③フランチャイズビジネスの購入

フランチャイズビジネスは、確立されたビジネスモデルを活用して事業を展開する形態で、本部から運営ノウハウやサポートを受けられるため、ビジネス経験が少ない方でも適しています。

特徴

  • 知名度の高いブランドを活用でき、集客力が強い。
  • 本部からのサポート(運営マニュアルやトレーニング)が受けられる。
  • 契約条件や規制に従う必要がある。

具体例

  • グローバルチェーンのカフェ(例:スターバックス)。
  • 有名なフィットネスジム(例: 24 Hr Fitness)の経営権取得。
  • 教育関連フランチャイズ(例:子ども向けロボット教室)の運営開始。

E2ビザ申請にはいくつかの重要な要件があり、これらをしっかりと理解することが重要です。各要件を満たすことで、申請がスムーズに進み、E2ビザを取得する可能性が高まります。以下に、E2ビザの要件を主に6つのカテゴリーに分けて、詳しく説明します。

business treaty countries

E2ビザ対象国の国籍

アメリカとの通商条約を終結している国(日本を含む)の国籍をもっている。

enough investment

十分な投資額

アメリカでのビジネスに十分な資金を投資し、その額がビジネスの性質や規模に適していること。

running the business

ビジネスの運営

単なる投資ではなく、アメリカでの日常業務に積極的に関与し、ビジネスを管理・監督すること。

business owner

ビジネス所有権または役職

申請者は少なくとも50%の会社所有権を持つか、社長や会長などの重要な役職、もしくは専門職の従業員。

Business growth

ビジネスの継続性

ビジネスを運営していく中で雇用を創出し、アメリカ経済に貢献する見込みがあること。

non-immigrant

非移民目的

ビジネス活動が終了した際に母国(日本)に帰国する意思を示す必要ある。

E2ビザ申請タイムライン

STEP 1

初回相談とビジネスプランの評価

まず、お客様のE2ビザ申請資格を確認いたします。ケースをお受けする前に、必要に応じて申請内容の予備審査を実施し、成功が見込まれる場合にサポートを開始いたします。

STEP 2

E2ビザ会社設立

E2ビザが適していると判断された場合、次のステップは米国での会社設立です。これには、E2ビザの要件である「管理および事業発展の要件」を満たすための少なくとも50%の所有権を確保した会社設立と、ビジネス用の銀行口座の開設が含まれます。

STEP 3

投資資金の移転

会社を設立した後、投資資金をビジネスの銀行口座に移転します。このプロセスは、E2ビザの要件の一部として、実際にビジネスが運営されていることを示すために重要です。投資資金が会社の口座に入ることで、事業運営に必要な資金が確保され、ビザの審査においても信頼性が向上します。

STEP 4

投資資金の支出

会社を設立したら、ビジネス関連の経費に投資資金を使い始めます。このステップは、投資がリスクにさらされており、事業に確実にコミットされていることを示すために重要です。単に投資の意図を示すだけではなく、実際に従業員の雇用やオフィスの賃貸、必要な設備や資材の購入などを通じて、真剣な投資であることを証明する必要があります。

STEP 5

E2会社の登録

E2ビザを個人申請者として申請する前に、まず非米国法人としての会社を米国大使館または領事館のEビザユニットでE2条約投資家ビジネスとして登録する必要があります。これにより、E2ビザの申請が可能となります。登録の際には、必要な書類を整え、会社がE2ビザの条件を満たしていることを示す必要があります。

STEP 6

E2ビザ申請の準備

E2ビザを申請するために、必要な書類を整えます。これには、投資の証明書、ビジネスプラン、事業設立の証拠などが含まれます。これらの書類を正確に準備することが、申請プロセスを円滑に進めるために重要です。

STEP 7

E2ビザ申請の提出

アメリカ国内にいる場合は、USCISを通じてステータス変更を申請し、フォームI-129を提出します。

アメリカ国外にいる場合は、母国のアメリカ大使館または領事館でビザ申請プロセスを経て、フォームDS-160およびDS-156Eを提出して申請します。これにより、E2ビザの申請が正式に開始されます。

STEP 8

E2ビザ面接

アメリカ国内にいる場合は、USCISを通じてステータス変更を申請し、フォームI-129を提出します。

アメリカ国外にいる場合は、母国のアメリカ大使館または領事館でビザ申請プロセスを経て、フォームDS-160およびDS-156Eを提出して申請します。これにより、E2ビザの申請が正式に開始されます。

STEP 9

ビザの発行

ビザの承認がおりると、領事館でビザスタンプ/ビザが発行されます。

追加書類の提出(RFE)がある場合

面接後に追加の情報が求められることがあります。求められた証拠を提供できない場合、申請が完全に拒否される可能性がありますので、可能な限り(120日以内)に領事館に提出する必要があります。

お気軽に無料相談をご利用ください。

E2ビザ取得に向けた第一歩として、当事務所の無料相談を是非ご利用ください。ビジネスの形態や規模により、必要な投資額やビジネスプランは大きく異なります。個々の状況に合わせた最適なビジネスプランの策定や、投資額の目安について、移民法弁護士がご相談にのります。