Eビザ要件⑥:ステイタス終了時の出国意思の提示

出国の意思の提示

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Eビザは非移民ビザであるため、申請者は移民の意思がないことを示す必要があります。

「出国の意思の提示」とは?

9 FAM 402.9-4(C)  Intent to Depart Upon Termination of Status

(CT:VISA-1845;   10-05-2023)


Eビザは、更新が可能で、長期間の米国滞在が可能となるため、多くのEビザ保有者がこのEビザを長年保持しています。Eビザ自体はビジネスが健全に継続している限り無期限に延長できるため、永住権を持たなくてもアメリカに滞在することができます。

しかし、Eビザ保有者は長期間米国に滞在することになっても「米国に永住する意思がない」ということを示さなくてはいけません。具体的には、「ビザが切れるときに必ず米国を出国する意思がある」ことを証明しなくてはならないということです。

「出国の意思」を証明する方法

Eビザ申請者が「出国の意思表示」をする方法としては、ビザステイタス終了後やビジネス活動終了後に速やかにアメリカを出国するという内容の宣誓書を提出することが一般的です。

問題が発生する可能性があるケース

米国の非移民ビザ申請や更新において、「出国の意思 (Intent to leave)」が問題視される主な状況を以下にまとめます。

 

永住権申請をしている場合

永住権(グリーンカード)の申請中や、移民ビザの請願を提出している場合、「米国に永住する意思」があるとみなされる可能性があります。これは非移民ビザの「一時的な滞在」という目的と矛盾するため、ビザ面接時に疑問を持たれることがあります。

 

DVロッタリーに申し込んだ場合

DVロッタリーへの単なる応募は通常問題になりません。DVロッタリーは抽選であり、必ず移民ビザを取得できるわけではないからです。また、非移民ビザの申請に使用されるDS-160フォームには、DV抽選応募に関する質問が含まれていないため、通常インタビューでも話題に上がることはありません。

ただし、抽選に当選してグリーンカード申請を進めた場合や、それに関連する手続きを行った場合、移民意思を示す行為と解釈される可能性があります。この場合、非移民ビザ申請時に質問されたり、ビザ発給に影響を及ぼすことがあります。このようなケースは、移民法弁護士に相談されることをお勧めします。

 

オーバーステイや条件違反をした場合

以前に非移民ビザで滞在中、許可された期間を超えて滞在したり(オーバーステイ)、ビザの条件に違反した履歴がある場合、米国からの出国意思が不足していると判断される可能性があります。このような履歴は、将来のビザ申請に悪影響を及ぼす可能性が高いので、移民法弁護士にご相談されることをお勧めします。

無料相談のご案内

出国の意思表示に関する一般的なご質問は、無料ビザ相談をご利用ください。
永住権申請中、DV抽選当選後、オーバーステイなどの特定のケースに関するご相談は、状況によって対応が異なりますので、有料相談をご利用ください。
なお、当事務所のクライアントの方は、担当者まで直接ご連絡ください。