Eビザ 扶養家族 Eビザは、投資ならびに貿易のビジネス目的の滞在に加え、扶養家族の帯同が可能です。配偶者は就労でき、子どもには教育の機会が提供されるなど、家族全員がアメリカで充実した生活を送るための柔軟な選択肢を提供します。また、Eビザを保持する従業員の家族も同様にアメリカに同行でき、家族全体での滞在が可能です。 Eビザの扶養家族 Eビザの主申請者である投資家や従業員は、配偶者および21歳未満の未婚の子供を扶養家族としてEビザで帯同させることができます。扶養家族のビザは、通常、主申請者の滞在期間と一致する有効期間が設定されるため、主申請者と同じ期間アメリカに滞在することができます。なお、扶養家族の国籍は、必ずしも条約投資家や従業員と同じである必要はありません。また、家族がすでにアメリカに滞在しており、Eビザ扶養家族のステータス変更や滞在延長を希望する場合は、フォームI-539(非移民ステータス変更・延長申請書)を提出することで申請が可能です。 Eビザ配偶者の特権 1.就労許可 Eビザ配偶者は、米国内で自由に就労できます。 2022年1月30日以降、USCISとCBPはEビザの配偶者に対し、新しいCOAコード(E-1SまたはE-2S)が記載されたForm I-94を発行しています。このコードが記載された有効なForm I-94は、Form I-9のList Cに基づき、就労許可を証明する書類として認められます。そのため、Eビザの配偶者は、労働許可証を申請する必要はなく、コード付きのForm I-94を持っていれば、アメリカで合法的に就労することができます。 2.再入国の自由 E2ビザが有効である限り、配偶者は何度でもアメリカに入国することができます。 Eビザ保持者の家族は、アメリカに何度でも入国でき、1回の滞在で最長2年間滞在することが可能です。また、主たるEビザ保持者がアメリカで適格な事業投資を継続している限り、2年ごとに無制限にステータスを更新することができます。延長回数に制限はありません。 3.学業の継続 アメリカで勉強することが認められています。 Eビザ保持者の配偶者は、アメリカで自由に学ぶことができます。特別な制限はなく、アメリカの教育機関であれば、私立・公立を問わず、どのレベルの教育にも参加できます。このルールはアメリカ全土で適用されます。 4.SSN(ソーシャルセキュリティー番号)の取得 Eビザ配偶者は、SSNを申請し、取得できます。 Eビザ保持者の配偶者は、社会保障番号(SSN)を申請することができます。SSNは、税金の支払いや銀行口座開設、クレジットカード、ローンなどにおいて重要な役割を果たします。SSNの申請方法はこちらをご覧ください。 同行する子ども(21歳未満)の特権 1.教育機会 Eビザ取得者の子どもは、アメリカの公立および私立の学校に入学できます。 小学校から高校、さらに大学進学も可能です。特に公立学校への入学は無料であり、アメリカの教育システムに触れることで、多文化的な環境で学び英語力の向上や異文化理解を深める機会が得られます。ただし21歳以降もアメリカで学業を継続する場合は、新たにF-1学生ビザなどを取得する必要があります。F-1ビザを取得すると、その学生は米国内でのフルタイムの学業に専念することができ、卒業後も一定の期間、OPT(Optional Practical Training)を通じて実務経験を積むことが認められます。 2.再入国の自由 Eビザが有効である限り、子どもは何度でもアメリカに入国することができます。 Eビザ保持者の子どもは、親のEビザが有効である間、アメリカに何度でも入国可能で、1回の滞在で最長2年間滞在できます。また、主たるEビザ保持者が適格な事業投資をアメリカで継続している限り、2年ごとのステータス更新が無制限に認められ、延長回数に制約はありません。 無料相談 ご家族の帯同についてのご質問がある方は、ぜひこちらの無料相談をご利用ください。ご家族の滞在やサポートについてのご不明点や個々のケースに対しての詳細なご相談(有料)も承りますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。